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知的財産基本法 第12条(研究開発の推進)

国は、大学等における付加価値の高い知的財産の創造が我が国の経済社会の持続的な発展の源泉であることに鑑み、科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)第三条に規定する科学技術・イノベーション創出の振興に関する方針に配慮しつつ、創造力の豊かな研究者の確保及び養成、研究施設等の整備並びに研究開発に係る資金の効果的な使用その他研究開発の推進に必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

研究開発の推進とは何ですか?

定義研究開発の推進とは、知的財産基本法第12条に定められた規定で、「国は、大学等における付加価値の高い知的財産の創造が我が国の経済社会の持続的な発展の源泉であることに鑑み、科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 知的財産基本法第12条(研究開発の推進)は、日本の知的財産基本法に含まれる条文です。
  2. 知的財産基本法第12条の条文原文は「国は、大学等における付加価値の高い知的財産の創造が我が国の経済社会の持続的な発展の源泉であることに鑑み、科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)…」で始まります。
  3. 知的財産基本法第12条は第二章 基本的施策に置かれています。
  4. 知的財産基本法の公布日は平成14年12月4日です。
  5. 知的財産基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 知的財産基本法第12条の前の条は知的財産基本法第11条です。
  7. 知的財産基本法第12条の次の条は知的財産基本法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000122
  • 本サイト収録知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000122/12

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