知的財産基本法 第13条(研究成果の移転の促進等)
国は、大学等における研究成果が新たな事業分野の開拓及び産業の技術の向上等に有用であることにかんがみ、大学等において当該研究成果の適切な管理及び事業者への円滑な移転が行われるよう、大学等における知的財産に関する専門的知識を有する人材を活用した体制の整備、知的財産権に係る設定の登録その他の手続の改善、市場等に関する調査研究及び情報提供その他必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
研究成果の移転の促進等とは何ですか?
定義研究成果の移転の促進等とは、知的財産基本法第13条に定められた規定で、「国は、大学等における研究成果が新たな事業分野の開拓及び産業の技術の向上等に有用であることにかんがみ、大学等において当該研究成果の適切な管理及び事業者への円滑な移…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 知的財産基本法第13条(研究成果の移転の促進等)は、日本の知的財産基本法に含まれる条文です。
- 知的財産基本法第13条の条文原文は「国は、大学等における研究成果が新たな事業分野の開拓及び産業の技術の向上等に有用であることにかんがみ、大学等において当該研究成果の適切な管理及び事業者への円滑な移…」で始まります。
- 知的財産基本法第13条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 知的財産基本法の公布日は平成14年12月4日です。
- 知的財産基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 知的財産基本法第13条の前の条は知的財産基本法第12条です。
- 知的財産基本法第13条の次の条は知的財産基本法第14条です。
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- 正式書式
知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000122 - 本サイト収録
知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000122/13