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知的財産基本法 第14条(権利の付与の迅速化等)

  1. 国は、発明、植物の新品種、意匠、商標その他の国の登録により権利が発生する知的財産について、早期に権利を確定することにより事業者が事業活動の円滑な実施を図ることができるよう、所要の手続の迅速かつ的確な実施を可能とする審査体制の整備その他必要な施策を講ずるものとする。
  2. 2.前項の施策を講ずるに当たり、その実効的な遂行を確保する観点から、事業者の理解と協力を得るよう努めるものとする。

この条文の基本情報

権利の付与の迅速化等とは何ですか?

定義権利の付与の迅速化等とは、知的財産基本法第14条に定められた規定で、「国は、発明、植物の新品種、意匠、商標その他の国の登録により権利が発生する知的財産について、早期に権利を確定することにより事業者が事業活動の円滑な実施を図ることが…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 知的財産基本法第14条(権利の付与の迅速化等)は、日本の知的財産基本法に含まれる条文です。
  2. 知的財産基本法第14条の条文原文は「国は、発明、植物の新品種、意匠、商標その他の国の登録により権利が発生する知的財産について、早期に権利を確定することにより事業者が事業活動の円滑な実施を図ることが…」で始まります。
  3. 知的財産基本法第14条は第二章 基本的施策に置かれています。
  4. 知的財産基本法の公布日は平成14年12月4日です。
  5. 知的財産基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 知的財産基本法第14条の前の条は知的財産基本法第13条です。
  7. 知的財産基本法第14条の次の条は知的財産基本法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000122
  • 本サイト収録知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000122/14

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