知的財産基本法 第17条(国際的な制度の構築等)
国は、知的財産に関する国際機関その他の国際的な枠組みへの協力を通じて、各国政府と共同して国際的に整合のとれた知的財産に係る制度の構築に努めるとともに、知的財産の保護に関する制度の整備が十分に行われていない国又は地域において、本邦法人等が迅速かつ確実に知的財産権の取得又は行使をすることができる環境が整備されるよう必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
国際的な制度の構築等とは何ですか?
定義国際的な制度の構築等とは、知的財産基本法第17条に定められた規定で、「国は、知的財産に関する国際機関その他の国際的な枠組みへの協力を通じて、各国政府と共同して国際的に整合のとれた知的財産に係る制度の構築に努めるとともに、知的財産の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 知的財産基本法第17条(国際的な制度の構築等)は、日本の知的財産基本法に含まれる条文です。
- 知的財産基本法第17条の条文原文は「国は、知的財産に関する国際機関その他の国際的な枠組みへの協力を通じて、各国政府と共同して国際的に整合のとれた知的財産に係る制度の構築に努めるとともに、知的財産の…」で始まります。
- 知的財産基本法第17条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 知的財産基本法の公布日は平成14年12月4日です。
- 知的財産基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 知的財産基本法第17条の前の条は知的財産基本法第16条です。
- 知的財産基本法第17条の次の条は知的財産基本法第18条です。
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- 正式書式
知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000122 - 本サイト収録
知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000122/17