知的財産基本法 第18条(新分野における知的財産の保護等)
- 国は、生命科学その他技術革新の進展が著しい分野における研究開発の有用な成果を知的財産権として迅速かつ適正に保護することにより、活発な起業化等を通じて新たな事業の創出が期待されることにかんがみ、適正に保護すべき権利の範囲に関する検討の結果を踏まえつつ、法制上の措置その他必要な措置を講ずるものとする。
- 2.国は、インターネットの普及その他社会経済情勢の変化に伴う知的財産の利用方法の多様化に的確に対応した知的財産権の適正な保護が図られるよう、権利の内容の見直し、事業者の技術的保護手段の開発及び利用に対する支援その他必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
新分野における知的財産の保護等とは何ですか?
定義新分野における知的財産の保護等とは、知的財産基本法第18条に定められた規定で、「国は、生命科学その他技術革新の進展が著しい分野における研究開発の有用な成果を知的財産権として迅速かつ適正に保護することにより、活発な起業化等を通じて新たな事業の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 知的財産基本法第18条(新分野における知的財産の保護等)は、日本の知的財産基本法に含まれる条文です。
- 知的財産基本法第18条の条文原文は「国は、生命科学その他技術革新の進展が著しい分野における研究開発の有用な成果を知的財産権として迅速かつ適正に保護することにより、活発な起業化等を通じて新たな事業の…」で始まります。
- 知的財産基本法第18条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 知的財産基本法の公布日は平成14年12月4日です。
- 知的財産基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 知的財産基本法第18条の前の条は知的財産基本法第17条です。
- 知的財産基本法第18条の次の条は知的財産基本法第19条です。
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- 正式書式
知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000122 - 本サイト収録
知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000122/18