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知的財産基本法 第19条(事業者が知的財産を有効かつ適正に活用することができる環境の整備)

  1. 国は、事業者が知的財産を活用した新たな事業の創出及び当該事業の円滑な実施を図ることができるよう、知的財産の適正な評価方法の確立、事業者に参考となるべき経営上の指針の策定その他事業者が知的財産を有効かつ適正に活用することができる環境の整備に必要な施策を講ずるものとする。
  2. 2.前項の施策を講ずるに当たっては、中小企業が我が国経済の活力の維持及び強化に果たすべき重要な使命を有するものであることにかんがみ、個人による創業及び事業意欲のある中小企業者による新事業の開拓に対する特別の配慮がなされなければならない。

この条文の基本情報

事業者が知的財産を有効かつ適正に活用することができる環境の整備とは何ですか?

定義事業者が知的財産を有効かつ適正に活用することができる環境の整備とは、知的財産基本法第19条に定められた規定で、「国は、事業者が知的財産を活用した新たな事業の創出及び当該事業の円滑な実施を図ることができるよう、知的財産の適正な評価方法の確立、事業者に参考となるべき経営上の指…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 知的財産基本法第19条(事業者が知的財産を有効かつ適正に活用することができる環境の整備)は、日本の知的財産基本法に含まれる条文です。
  2. 知的財産基本法第19条の条文原文は「国は、事業者が知的財産を活用した新たな事業の創出及び当該事業の円滑な実施を図ることができるよう、知的財産の適正な評価方法の確立、事業者に参考となるべき経営上の指…」で始まります。
  3. 知的財産基本法第19条は第二章 基本的施策に置かれています。
  4. 知的財産基本法の公布日は平成14年12月4日です。
  5. 知的財産基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 知的財産基本法第19条の前の条は知的財産基本法第18条です。
  7. 知的財産基本法第19条の次の条は知的財産基本法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000122
  • 本サイト収録知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000122/19

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