知的財産基本法 第21条(教育の振興等)
国は、国民が広く知的財産に対する理解と関心を深めることにより、知的財産権が尊重される社会を実現できるよう、知的財産に関する教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じた知的財産に関する知識の普及のために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
教育の振興等とは何ですか?
定義教育の振興等とは、知的財産基本法第21条に定められた規定で、「国は、国民が広く知的財産に対する理解と関心を深めることにより、知的財産権が尊重される社会を実現できるよう、知的財産に関する教育及び学習の振興並びに広報活動等を通…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 知的財産基本法第21条(教育の振興等)は、日本の知的財産基本法に含まれる条文です。
- 知的財産基本法第21条の条文原文は「国は、国民が広く知的財産に対する理解と関心を深めることにより、知的財産権が尊重される社会を実現できるよう、知的財産に関する教育及び学習の振興並びに広報活動等を通…」で始まります。
- 知的財産基本法第21条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 知的財産基本法の公布日は平成14年12月4日です。
- 知的財産基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 知的財産基本法第21条の前の条は知的財産基本法第20条です。
- 知的財産基本法第21条の次の条は知的財産基本法第22条です。
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- 正式書式
知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000122 - 本サイト収録
知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000122/21