受講中の講座ブックマーク無料で登録

知的財産基本法 第22条(人材の確保等)

国は、知的財産の創造、保護及び活用を促進するため、大学等及び事業者と緊密な連携協力を図りながら、知的財産に関する専門的知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

人材の確保等とは何ですか?

定義人材の確保等とは、知的財産基本法第22条に定められた規定で、「国は、知的財産の創造、保護及び活用を促進するため、大学等及び事業者と緊密な連携協力を図りながら、知的財産に関する専門的知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 知的財産基本法第22条(人材の確保等)は、日本の知的財産基本法に含まれる条文です。
  2. 知的財産基本法第22条の条文原文は「国は、知的財産の創造、保護及び活用を促進するため、大学等及び事業者と緊密な連携協力を図りながら、知的財産に関する専門的知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上…」で始まります。
  3. 知的財産基本法第22条は第二章 基本的施策に置かれています。
  4. 知的財産基本法の公布日は平成14年12月4日です。
  5. 知的財産基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 知的財産基本法第22条の前の条は知的財産基本法第21条です。
  7. 知的財産基本法第22条の次の条は知的財産基本法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000122
  • 本サイト収録知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000122/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›