知的財産基本法 第3条(国民経済の健全な発展及び豊かな文化の創造)
知的財産の創造、保護及び活用に関する施策の推進は、創造力の豊かな人材が育成され、その創造力が十分に発揮され、技術革新の進展にも対応した知的財産の国内及び国外における迅速かつ適正な保護が図られ、並びに経済社会において知的財産が積極的に活用されつつ、その価値が最大限に発揮されるために必要な環境の整備を行うことにより、広く国民が知的財産の恵沢を享受できる社会を実現するとともに、将来にわたり新たな知的財産の創造がなされる基盤を確立し、もって国民経済の健全な発展及び豊かな文化の創造に寄与するものとなることを旨として、行われなければならない。
この条文の基本情報
国民経済の健全な発展及び豊かな文化の創造とは何ですか?
定義国民経済の健全な発展及び豊かな文化の創造とは、知的財産基本法第3条に定められた規定で、「知的財産の創造、保護及び活用に関する施策の推進は、創造力の豊かな人材が育成され、その創造力が十分に発揮され、技術革新の進展にも対応した知的財産の国内及び国外にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 知的財産基本法第3条(国民経済の健全な発展及び豊かな文化の創造)は、日本の知的財産基本法に含まれる条文です。
- 知的財産基本法第3条の条文原文は「知的財産の創造、保護及び活用に関する施策の推進は、創造力の豊かな人材が育成され、その創造力が十分に発揮され、技術革新の進展にも対応した知的財産の国内及び国外にお…」で始まります。
- 知的財産基本法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 知的財産基本法の公布日は平成14年12月4日です。
- 知的財産基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 知的財産基本法第3条の前の条は知的財産基本法第2条です。
- 知的財産基本法第3条の次の条は知的財産基本法第4条です。
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- 正式書式
知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000122 - 本サイト収録
知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000122/3