知的財産基本法 第4条(我が国産業の国際競争力の強化及び持続的な発展)
知的財産の創造、保護及び活用に関する施策の推進は、創造性のある研究及び開発の成果の円滑な企業化を図り、知的財産を基軸とする新たな事業分野の開拓並びに経営の革新及び創業を促進することにより、我が国産業の技術力の強化及び活力の再生、地域における経済の活性化、並びに就業機会の増大をもたらし、もって我が国産業の国際競争力の強化及び内外の経済的環境の変化に的確に対応した我が国産業の持続的な発展に寄与するものとなることを旨として、行われなければならない。
この条文の基本情報
我が国産業の国際競争力の強化及び持続的な発展とは何ですか?
定義我が国産業の国際競争力の強化及び持続的な発展とは、知的財産基本法第4条に定められた規定で、「知的財産の創造、保護及び活用に関する施策の推進は、創造性のある研究及び開発の成果の円滑な企業化を図り、知的財産を基軸とする新たな事業分野の開拓並びに経営の革新及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 知的財産基本法第4条(我が国産業の国際競争力の強化及び持続的な発展)は、日本の知的財産基本法に含まれる条文です。
- 知的財産基本法第4条の条文原文は「知的財産の創造、保護及び活用に関する施策の推進は、創造性のある研究及び開発の成果の円滑な企業化を図り、知的財産を基軸とする新たな事業分野の開拓並びに経営の革新及…」で始まります。
- 知的財産基本法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 知的財産基本法の公布日は平成14年12月4日です。
- 知的財産基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 知的財産基本法第4条の前の条は知的財産基本法第3条です。
- 知的財産基本法第4条の次の条は知的財産基本法第5条です。
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- 正式書式
知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000122 - 本サイト収録
知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000122/4