独立行政法人国民生活センター法 第13条(委員の任命等)
- 委員は、法律又は商品若しくは役務の取引に関する専門的な知識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
- 2.次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
- 一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 二拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
- 3.委員が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当然失職する。
- 4.通則法第二十三条第二項の規定は、委員について準用する。
この条文の基本情報
委員の任命等とは何ですか?
定義委員の任命等とは、独立行政法人国民生活センター法第13条に定められた規定で、「委員は、法律又は商品若しくは役務の取引に関する専門的な知識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣の認可を受けて、理事長が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国民生活センター法第13条(委員の任命等)は、日本の独立行政法人国民生活センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国民生活センター法第13条の条文原文は「委員は、法律又は商品若しくは役務の取引に関する専門的な知識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣の認可を受けて、理事長が任命する。」で始まります。
- 独立行政法人国民生活センター法第13条は第一款 紛争解決委員会に置かれています。
- 独立行政法人国民生活センター法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人国民生活センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国民生活センター法第13条の前の条は独立行政法人国民生活センター法第12条です。
- 独立行政法人国民生活センター法第13条の次の条は独立行政法人国民生活センター法第14条です。
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- 正式書式
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000123 - 本サイト収録
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000123/13