独立行政法人国民生活センター法 第12条(組織)
- 委員会は、委員十五人以内をもって組織する。
- 2.委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、独立行政法人国民生活センター法第12条に定められた規定で、「委員会は、委員十五人以内をもって組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国民生活センター法第12条(組織)は、日本の独立行政法人国民生活センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国民生活センター法第12条の条文原文は「委員会は、委員十五人以内をもって組織する。」で始まります。
- 独立行政法人国民生活センター法第12条は第一款 紛争解決委員会に置かれています。
- 独立行政法人国民生活センター法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人国民生活センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国民生活センター法第12条の前の条は独立行政法人国民生活センター法第11条です。
- 独立行政法人国民生活センター法第12条の次の条は独立行政法人国民生活センター法第13条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000123 - 本サイト収録
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000123/12