独立行政法人国民生活センター法 第11条(設置、権限等)
- センターに紛争解決委員会(以下「委員会」という。)を置く。
- 2.委員会は、重要消費者紛争の解決のための和解の仲介及び仲裁の手続(以下「重要消費者紛争解決手続」と総称する。)の実施その他この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
- 3.委員会は、独立してその職権を行う。
この条文の基本情報
設置、権限等とは何ですか?
定義設置、権限等とは、独立行政法人国民生活センター法第11条に定められた規定で、「センターに紛争解決委員会(以下「委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国民生活センター法第11条(設置、権限等)は、日本の独立行政法人国民生活センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国民生活センター法第11条の条文原文は「センターに紛争解決委員会(以下「委員会」という。」で始まります。
- 独立行政法人国民生活センター法第11条は第一款 紛争解決委員会に置かれています。
- 独立行政法人国民生活センター法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人国民生活センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国民生活センター法第11条の前の条は独立行政法人国民生活センター法第10条です。
- 独立行政法人国民生活センター法第11条の次の条は独立行政法人国民生活センター法第12条です。
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- 正式書式
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000123 - 本サイト収録
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000123/11