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独立行政法人国民生活センター法 第10条

  1. センターは、第三条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
  2. 一国民に対して国民生活の改善に関する情報を提供すること。
  3. 二国民生活に関する国民からの苦情、問合せ等に対して必要な情報を提供すること。
  4. 三前二号に掲げる業務に類する業務を行う行政庁、団体等の依頼に応じて国民生活に関する情報を提供すること。
  5. 四国民生活の実情及び動向に関する総合的な調査研究を行うこと。
  6. 五国民生活に関する情報を収集すること。
  7. 六適格消費者団体が行う差止請求関係業務(消費者契約法第十三条第一項に規定する差止請求関係業務をいう。)の円滑な実施のために必要な援助を行うこと。
  8. 七重要消費者紛争の解決を図ること。
  9. 八特定適格消費者団体(消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)第二条第十号に規定する特定適格消費者団体をいう。)が行う同法第六十一条第一項の申立てに係る仮差押命令の担保を立てること。
  10. 九前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国民生活センター法第10条は、日本の独立行政法人国民生活センター法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国民生活センター法第10条の条文原文は「センターは、第三条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。」で始まります。
  3. 独立行政法人国民生活センター法第10条は第一節 業務の範囲に置かれています。
  4. 独立行政法人国民生活センター法の公布日は平成14年12月4日です。
  5. 独立行政法人国民生活センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人国民生活センター法第10条の前の条は独立行政法人国民生活センター法第9条です。
  7. 独立行政法人国民生活センター法第10条の次の条は独立行政法人国民生活センター法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000123
  • 本サイト収録独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000123/10

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