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独立行政法人国民生活センター法 第三節 消費者紛争に関するセンターのその他の業務

第40条〜第42条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

独立行政法人国民生活センター法 全文(本則54条/附則39条)→

法令番号
平成十四年法律第百二十三号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
法律
データ取得日
令和8年4月5日
引用形式
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)
  1. 独立行政法人国民生活センター法第三節 消費者紛争に関するセンターのその他の業務は、第40条〜第42条の全 3 条で構成されています。
  2. 独立行政法人国民生活センター法第三節 消費者紛争に関するセンターのその他の業務が属する独立行政法人国民生活センター法の法令番号は平成十四年法律第百二十三号です。
  3. 独立行政法人国民生活センター法の公布日は平成14年12月4日です。
  4. 独立行政法人国民生活センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(訴訟の準備又は追行の援助)

第40条

別タブ ↗

センターは、和解仲介手続によって重要消費者紛争が解決されなかった場合において、和解の仲介の申請をした消費者が当該和解仲介手続の目的となった請求について訴えを提起するときは、訴訟の準備又は追行の用に供するための資料(重要消費者紛争解決手続において当事者が提出したものを除く。)で内閣府令で定めるものを提供することができる。

2前項の規定により資料の提供を受けた消費者は、当該資料を同項の訴訟の準備又は追行の用に供する目的以外の目的に利用してはならない。

(消費者紛争に関する苦情の申出に係る業務)

第41条

別タブ ↗

センターは、委員会が行う重要消費者紛争解決手続のほか、消費者から消費者紛争に関する苦情の申出があった場合には、次に掲げる業務を行う。

一当該消費者紛争の実情に即した解決を図るのにふさわしい手続の選択に資する情報を当該消費者に提供すること。

二当該苦情の処理のためのあっせんを行うこと。

(情報の収集、公表等)

第42条

別タブ ↗

センターは、消費者紛争の発生を防止するため、消費生活に関する情報を有する地方公共団体その他の者に対し、当該情報の提供を依頼することができる。

2センターは、前項の規定により提供を受けた情報その他収集した消費生活に関する情報を整理し、及び分析し、国民生活の安定及び向上を図るために必要と認める場合には、その結果を公表し、又は関係行政機関に対し、意見を付して当該結果を通知するものとする。この場合において、センターは、消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益を保護するため特に必要があると認めるときは、消費者紛争の当事者である事業者の名称その他の内閣府令で定める事項を公表することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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