独立行政法人国民生活センター法 第41条(消費者紛争に関する苦情の申出に係る業務)
- センターは、委員会が行う重要消費者紛争解決手続のほか、消費者から消費者紛争に関する苦情の申出があった場合には、次に掲げる業務を行う。
- 一当該消費者紛争の実情に即した解決を図るのにふさわしい手続の選択に資する情報を当該消費者に提供すること。
- 二当該苦情の処理のためのあっせんを行うこと。
この条文の基本情報
消費者紛争に関する苦情の申出に係る業務とは何ですか?
定義消費者紛争に関する苦情の申出に係る業務とは、独立行政法人国民生活センター法第41条に定められた規定で、「センターは、委員会が行う重要消費者紛争解決手続のほか、消費者から消費者紛争に関する苦情の申出があった場合には、次に掲げる業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国民生活センター法第41条(消費者紛争に関する苦情の申出に係る業務)は、日本の独立行政法人国民生活センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国民生活センター法第41条の条文原文は「センターは、委員会が行う重要消費者紛争解決手続のほか、消費者から消費者紛争に関する苦情の申出があった場合には、次に掲げる業務を行う。」で始まります。
- 独立行政法人国民生活センター法第41条は第三節 消費者紛争に関するセンターのその他の業務に置かれています。
- 独立行政法人国民生活センター法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人国民生活センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国民生活センター法第41条の前の条は独立行政法人国民生活センター法第40条です。
- 独立行政法人国民生活センター法第41条の次の条は独立行政法人国民生活センター法第42条です。
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- 正式書式
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000123 - 本サイト収録
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000123/41