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独立行政法人国民生活センター法 第40条(訴訟の準備又は追行の援助)

  1. センターは、和解仲介手続によって重要消費者紛争が解決されなかった場合において、和解の仲介の申請をした消費者が当該和解仲介手続の目的となった請求について訴えを提起するときは、訴訟の準備又は追行の用に供するための資料(重要消費者紛争解決手続において当事者が提出したものを除く。)で内閣府令で定めるものを提供することができる。
  2. 2.前項の規定により資料の提供を受けた消費者は、当該資料を同項の訴訟の準備又は追行の用に供する目的以外の目的に利用してはならない。

この条文の基本情報

訴訟の準備又は追行の援助とは何ですか?

定義訴訟の準備又は追行の援助とは、独立行政法人国民生活センター法第40条に定められた規定で、「センターは、和解仲介手続によって重要消費者紛争が解決されなかった場合において、和解の仲介の申請をした消費者が当該和解仲介手続の目的となった請求について訴えを提起…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国民生活センター法第40条(訴訟の準備又は追行の援助)は、日本の独立行政法人国民生活センター法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国民生活センター法第40条の条文原文は「センターは、和解仲介手続によって重要消費者紛争が解決されなかった場合において、和解の仲介の申請をした消費者が当該和解仲介手続の目的となった請求について訴えを提起…」で始まります。
  3. 独立行政法人国民生活センター法第40条は第三節 消費者紛争に関するセンターのその他の業務に置かれています。
  4. 独立行政法人国民生活センター法の公布日は平成14年12月4日です。
  5. 独立行政法人国民生活センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人国民生活センター法第40条の前の条は独立行政法人国民生活センター法第39条です。
  7. 独立行政法人国民生活センター法第40条の次の条は独立行政法人国民生活センター法第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000123
  • 本サイト収録独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000123/40

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