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独立行政法人国民生活センター法 第四章 財務及び会計

第43条〜第43条の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人国民生活センター法第四章 財務及び会計は、第43条〜第43条の2の全 2 条で構成されています。
  2. 独立行政法人国民生活センター法第四章 財務及び会計が属する独立行政法人国民生活センター法の法令番号は平成十四年法律第百二十三号です。
  3. 独立行政法人国民生活センター法の公布日は平成14年12月4日です。
  4. 独立行政法人国民生活センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(利益及び損失の処理の特例等)

第43条

センターは、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち内閣総理大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十条に規定する業務の財源に充てることができる。

2内閣総理大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3センターは、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

(長期借入金)

第43条の2

センターは、第十条第八号に掲げる業務又はこれに附帯する業務に必要な費用に充てるため、内閣総理大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。

2センターは、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

3内閣総理大臣は、前二項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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