独立行政法人国民生活センター法 第43条の2(長期借入金)
- センターは、第十条第八号に掲げる業務又はこれに附帯する業務に必要な費用に充てるため、内閣総理大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。
- 2.センターは、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
- 3.内閣総理大臣は、前二項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
長期借入金とは何ですか?
定義長期借入金とは、独立行政法人国民生活センター法第43条の2に定められた規定で、「センターは、第十条第八号に掲げる業務又はこれに附帯する業務に必要な費用に充てるため、内閣総理大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国民生活センター法第43条の2(長期借入金)は、日本の独立行政法人国民生活センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国民生活センター法第43条の2の条文原文は「センターは、第十条第八号に掲げる業務又はこれに附帯する業務に必要な費用に充てるため、内閣総理大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。」で始まります。
- 独立行政法人国民生活センター法第43条の2は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 独立行政法人国民生活センター法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人国民生活センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国民生活センター法第43条の2の前の条は独立行政法人国民生活センター法第43条です。
- 独立行政法人国民生活センター法第43条の2の次の条は独立行政法人国民生活センター法第44条です。
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- 正式書式
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第43条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000123 - 本サイト収録
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第43条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000123/43_2