受講中の講座ブックマーク無料で登録

独立行政法人国民生活センター法 第43条の2(長期借入金)

  1. センターは、第十条第八号に掲げる業務又はこれに附帯する業務に必要な費用に充てるため、内閣総理大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。
  2. 2.センターは、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
  3. 3.内閣総理大臣は、前二項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

この条文の基本情報

長期借入金とは何ですか?

定義長期借入金とは、独立行政法人国民生活センター法第43条の2に定められた規定で、「センターは、第十条第八号に掲げる業務又はこれに附帯する業務に必要な費用に充てるため、内閣総理大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国民生活センター法第43条の2(長期借入金)は、日本の独立行政法人国民生活センター法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国民生活センター法第43条の2の条文原文は「センターは、第十条第八号に掲げる業務又はこれに附帯する業務に必要な費用に充てるため、内閣総理大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。」で始まります。
  3. 独立行政法人国民生活センター法第43条の2は第四章 財務及び会計に置かれています。
  4. 独立行政法人国民生活センター法の公布日は平成14年12月4日です。
  5. 独立行政法人国民生活センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人国民生活センター法第43条の2の前の条は独立行政法人国民生活センター法第43条です。
  7. 独立行政法人国民生活センター法第43条の2の次の条は独立行政法人国民生活センター法第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第43条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000123
  • 本サイト収録独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第43条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000123/43_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›