独立行政法人国民生活センター法 第44条(緊急の必要がある場合の内閣総理大臣の要求)
- 内閣総理大臣は、商品の流通又は役務の提供が国民の生命、身体若しくは財産に重大な危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合その他の事情が生じた場合において、国民に対して緊急に情報を提供する必要があると認めるときは、センターに対し、第十条第一号及び第二号に掲げる業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。
- 2.センターは、内閣総理大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
この条文の基本情報
緊急の必要がある場合の内閣総理大臣の要求とは何ですか?
定義緊急の必要がある場合の内閣総理大臣の要求とは、独立行政法人国民生活センター法第44条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、商品の流通又は役務の提供が国民の生命、身体若しくは財産に重大な危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合その他の事情が生じた場合において、国民に対…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国民生活センター法第44条(緊急の必要がある場合の内閣総理大臣の要求)は、日本の独立行政法人国民生活センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国民生活センター法第44条の条文原文は「内閣総理大臣は、商品の流通又は役務の提供が国民の生命、身体若しくは財産に重大な危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合その他の事情が生じた場合において、国民に対…」で始まります。
- 独立行政法人国民生活センター法第44条は第五章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人国民生活センター法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人国民生活センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国民生活センター法第44条の前の条は独立行政法人国民生活センター法第43条の2です。
- 独立行政法人国民生活センター法第44条の次の条は独立行政法人国民生活センター法第45条です。
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- 正式書式
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000123 - 本サイト収録
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000123/44