(目的)
第1条
この法律は、独立行政法人国民生活センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(目的)
この法律は、独立行政法人国民生活センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
この法律において「消費者紛争」とは、消費生活に関して消費者(個人(事業として又は事業のためにした行為が紛争の原因になった場合におけるものを除く。)をいう。以下同じ。)又は消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十二条の二第一項に規定する差止請求を行う適格消費者団体(同法第二条第四項に規定する適格消費者団体をいう。第十条第六号において同じ。)と事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のためにした行為が紛争の原因になった場合における個人をいう。)との間に生じた民事上の紛争をいう。
2この法律において「重要消費者紛争」とは、消費者紛争のうち、消費者に生じ、若しくは生ずるおそれのある被害の状況又は事案の性質に照らし、国民生活の安定及び向上を図る上でその解決が全国的に重要であるものとして内閣府令で定めるものをいう。
(名称)
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国民生活センターとする。
(センターの目的)
独立行政法人国民生活センター(以下「センター」という。)は、国民生活の安定及び向上に寄与するため、総合的見地から国民生活に関する情報の提供及び調査研究を行うこと、消費者紛争を予防するための活動を支援すること並びに重要消費者紛争について法による解決のための手続を適正かつ迅速に実施し、及びその利用を容易にすることを目的とする。
(中期目標管理法人)
センターは、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
(事務所)
センターは、主たる事務所を神奈川県に置く。
(資本金)
センターの資本金は、附則第二条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、センターに追加して出資することができる。
3センターは、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)