独立行政法人国民生活センター法 第3条(センターの目的)
独立行政法人国民生活センター(以下「センター」という。)は、国民生活の安定及び向上に寄与するため、総合的見地から国民生活に関する情報の提供及び調査研究を行うこと、消費者紛争を予防するための活動を支援すること並びに重要消費者紛争について法による解決のための手続を適正かつ迅速に実施し、及びその利用を容易にすることを目的とする。
この条文の基本情報
センターの目的とは何ですか?
定義センターの目的とは、独立行政法人国民生活センター法第3条に定められた規定で、「独立行政法人国民生活センター(以下「センター」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国民生活センター法第3条(センターの目的)は、日本の独立行政法人国民生活センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国民生活センター法第3条の条文原文は「独立行政法人国民生活センター(以下「センター」という。」で始まります。
- 独立行政法人国民生活センター法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 独立行政法人国民生活センター法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人国民生活センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国民生活センター法第3条の前の条は独立行政法人国民生活センター法第2条です。
- 独立行政法人国民生活センター法第3条の次の条は独立行政法人国民生活センター法第3条の2です。
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- 正式書式
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000123 - 本サイト収録
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000123/3