独立行政法人国民生活センター法 第1条の2(定義)
- この法律において「消費者紛争」とは、消費生活に関して消費者(個人(事業として又は事業のためにした行為が紛争の原因になった場合におけるものを除く。)をいう。以下同じ。)又は消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十二条の二第一項に規定する差止請求を行う適格消費者団体(同法第二条第四項に規定する適格消費者団体をいう。第十条第六号において同じ。)と事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のためにした行為が紛争の原因になった場合における個人をいう。)との間に生じた民事上の紛争をいう。
- 2.この法律において「重要消費者紛争」とは、消費者紛争のうち、消費者に生じ、若しくは生ずるおそれのある被害の状況又は事案の性質に照らし、国民生活の安定及び向上を図る上でその解決が全国的に重要であるものとして内閣府令で定めるものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、独立行政法人国民生活センター法第1条の2に定められた規定で、「この法律において「消費者紛争」とは、消費生活に関して消費者(個人(事業として又は事業のためにした行為が紛争の原因になった場合におけるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国民生活センター法第1条の2(定義)は、日本の独立行政法人国民生活センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国民生活センター法第1条の2の条文原文は「この法律において「消費者紛争」とは、消費生活に関して消費者(個人(事業として又は事業のためにした行為が紛争の原因になった場合におけるものを除く。」で始まります。
- 独立行政法人国民生活センター法第1条の2は第一章 総則に置かれています。
- 独立行政法人国民生活センター法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人国民生活センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国民生活センター法第1条の2の前の条は独立行政法人国民生活センター法第1条です。
- 独立行政法人国民生活センター法第1条の2の次の条は独立行政法人国民生活センター法第2条です。
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- 正式書式
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000123 - 本サイト収録
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000123/1_2