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独立行政法人国民生活センター法 第二章 役員及び職員

第6条〜第9条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

独立行政法人国民生活センター法 全文(本則54条/附則39条)→

法令番号
平成十四年法律第百二十三号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
法律
データ取得日
令和8年4月5日
引用形式
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)
  1. 独立行政法人国民生活センター法第二章 役員及び職員は、第6条〜第9条の全 4 条で構成されています。
  2. 独立行政法人国民生活センター法第二章 役員及び職員が属する独立行政法人国民生活センター法の法令番号は平成十四年法律第百二十三号です。
  3. 独立行政法人国民生活センター法の公布日は平成14年12月4日です。
  4. 独立行政法人国民生活センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(役員)

第6条

別タブ ↗

センターに、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2センターに、役員として、理事三人以内を置くことができる。

(理事の職務及び権限等)

第7条

別タブ ↗

理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理する。

2通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

(役員及び職員の服務等)

第9条

別タブ ↗

センターの役員及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がその職を退いた後も、同様とする。

2センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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