第四十七条
第47条
第九条第一項又は第十五条第一項(第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十七条
第九条第一項又は第十五条第一項(第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十八条
第四十条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
第四十九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
一第十条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
二第四十三条第一項の規定により内閣総理大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
三第四十三条の二第一項又は第二項の規定により内閣総理大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)