独立行政法人国民生活センター法 第47条
第九条第一項又は第十五条第一項(第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国民生活センター法第47条は、日本の独立行政法人国民生活センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国民生活センター法第47条の条文原文は「第九条第一項又は第十五条第一項(第十六条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 独立行政法人国民生活センター法第47条は第六章 罰則に置かれています。
- 独立行政法人国民生活センター法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人国民生活センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国民生活センター法第47条の前の条は独立行政法人国民生活センター法第46条です。
- 独立行政法人国民生活センター法第47条の次の条は独立行政法人国民生活センター法第48条です。
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- 正式書式
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000123 - 本サイト収録
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000123/47