独立行政法人国民生活センター法 第49条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
- 一第十条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
- 二第四十三条第一項の規定により内閣総理大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
- 三第四十三条の二第一項又は第二項の規定により内閣総理大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国民生活センター法第49条は、日本の独立行政法人国民生活センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国民生活センター法第49条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 独立行政法人国民生活センター法第49条は第六章 罰則に置かれています。
- 独立行政法人国民生活センター法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人国民生活センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国民生活センター法第49条の前の条は独立行政法人国民生活センター法第48条です。
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- 正式書式
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000123 - 本サイト収録
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000123/49