独立行政法人国民生活センター法 第9条(役員及び職員の服務等)
- センターの役員及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がその職を退いた後も、同様とする。
- 2.センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
役員及び職員の服務等とは何ですか?
定義役員及び職員の服務等とは、独立行政法人国民生活センター法第9条に定められた規定で、「センターの役員及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国民生活センター法第9条(役員及び職員の服務等)は、日本の独立行政法人国民生活センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国民生活センター法第9条の条文原文は「センターの役員及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。」で始まります。
- 独立行政法人国民生活センター法第9条は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 独立行政法人国民生活センター法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人国民生活センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国民生活センター法第9条の前の条は独立行政法人国民生活センター法第8条です。
- 独立行政法人国民生活センター法第9条の次の条は独立行政法人国民生活センター法第10条です。
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- 正式書式
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000123 - 本サイト収録
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000123/9