独立行政法人国民生活センター法 第15条(委員の服務等)
- 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
- 2.委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
委員の服務等とは何ですか?
定義委員の服務等とは、独立行政法人国民生活センター法第15条に定められた規定で、「委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国民生活センター法第15条(委員の服務等)は、日本の独立行政法人国民生活センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国民生活センター法第15条の条文原文は「委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。」で始まります。
- 独立行政法人国民生活センター法第15条は第一款 紛争解決委員会に置かれています。
- 独立行政法人国民生活センター法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人国民生活センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国民生活センター法第15条の前の条は独立行政法人国民生活センター法第14条です。
- 独立行政法人国民生活センター法第15条の次の条は独立行政法人国民生活センター法第16条です。
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- 正式書式
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000123 - 本サイト収録
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000123/15