独立行政法人国民生活センター法 第16条(特別委員)
- 重要消費者紛争解決手続に参与させるため、委員会に、特別委員を置くことができる。
- 2.特別委員の任期は、二年とする。
- 3.第十二条第二項、第十三条第一項から第三項まで、第十四条第二項及び前条並びに通則法第二十三条第二項の規定は、特別委員について準用する。
この条文の基本情報
特別委員とは何ですか?
定義特別委員とは、独立行政法人国民生活センター法第16条に定められた規定で、「重要消費者紛争解決手続に参与させるため、委員会に、特別委員を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国民生活センター法第16条(特別委員)は、日本の独立行政法人国民生活センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国民生活センター法第16条の条文原文は「重要消費者紛争解決手続に参与させるため、委員会に、特別委員を置くことができる。」で始まります。
- 独立行政法人国民生活センター法第16条は第一款 紛争解決委員会に置かれています。
- 独立行政法人国民生活センター法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人国民生活センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国民生活センター法第16条の前の条は独立行政法人国民生活センター法第15条です。
- 独立行政法人国民生活センター法第16条の次の条は独立行政法人国民生活センター法第17条です。
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- 正式書式
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000123 - 本サイト収録
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000123/16