独立行政法人国民生活センター法 第18条(会議及び議決)
- 委員会は、委員長が招集する。
- 2.委員会は、委員長又は前条第三項の規定により委員長の職務を代理する委員(第二十一条第二項において「委員長代理者」という。)が出席し、かつ、現に在任する委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
- 3.委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
この条文の基本情報
会議及び議決とは何ですか?
定義会議及び議決とは、独立行政法人国民生活センター法第18条に定められた規定で、「委員会は、委員長が招集する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国民生活センター法第18条(会議及び議決)は、日本の独立行政法人国民生活センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国民生活センター法第18条の条文原文は「委員会は、委員長が招集する。」で始まります。
- 独立行政法人国民生活センター法第18条は第一款 紛争解決委員会に置かれています。
- 独立行政法人国民生活センター法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人国民生活センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国民生活センター法第18条の前の条は独立行政法人国民生活センター法第17条です。
- 独立行政法人国民生活センター法第18条の次の条は独立行政法人国民生活センター法第19条です。
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- 正式書式
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000123 - 本サイト収録
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000123/18