独立行政法人国民生活センター法 第19条(手続の開始)
- 重要消費者紛争の当事者の双方又は一方は、委員会に対し、和解の仲介の申請をすることができる。
- 2.前項の申請は、書面でしなければならない。
- 3.次条第一項に規定する仲介委員は、第一項の申請に係る紛争が重要消費者紛争に該当しないと認めるときは、当該申請を却下しなければならない。
- 4.前項の規定により第一項の申請を却下する決定に不服がある者は、委員会に対し、異議を申し出ることができる。
- 5.和解の仲介の申請が重要消費者紛争の当事者の一方からされたものであるときは、委員会は、他方の当事者に対し、速やかに、第二項の書面の写しを添えてその旨を通知するとともに、委員会が行う仲介により当該重要消費者紛争の和解による解決を図る意思があるかどうかを確認しなければならない。
この条文の基本情報
手続の開始とは何ですか?
定義手続の開始とは、独立行政法人国民生活センター法第19条に定められた規定で、「重要消費者紛争の当事者の双方又は一方は、委員会に対し、和解の仲介の申請をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国民生活センター法第19条(手続の開始)は、日本の独立行政法人国民生活センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国民生活センター法第19条の条文原文は「重要消費者紛争の当事者の双方又は一方は、委員会に対し、和解の仲介の申請をすることができる。」で始まります。
- 独立行政法人国民生活センター法第19条は第一目 手続に置かれています。
- 独立行政法人国民生活センター法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人国民生活センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国民生活センター法第19条の前の条は独立行政法人国民生活センター法第18条です。
- 独立行政法人国民生活センター法第19条の次の条は独立行政法人国民生活センター法第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000123 - 本サイト収録
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000123/19