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独立行政法人国民生活センター法 第22条(出席及び文書等の提出の要求)

仲介委員は、和解の仲介を行うために必要があると認めるときは、当事者に対し、和解仲介手続への出席又は事件に関係のある文書若しくは物件の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

出席及び文書等の提出の要求とは何ですか?

定義出席及び文書等の提出の要求とは、独立行政法人国民生活センター法第22条に定められた規定で、「仲介委員は、和解の仲介を行うために必要があると認めるときは、当事者に対し、和解仲介手続への出席又は事件に関係のある文書若しくは物件の提出を求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国民生活センター法第22条(出席及び文書等の提出の要求)は、日本の独立行政法人国民生活センター法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国民生活センター法第22条の条文原文は「仲介委員は、和解の仲介を行うために必要があると認めるときは、当事者に対し、和解仲介手続への出席又は事件に関係のある文書若しくは物件の提出を求めることができる。」で始まります。
  3. 独立行政法人国民生活センター法第22条は第一目 手続に置かれています。
  4. 独立行政法人国民生活センター法の公布日は平成14年12月4日です。
  5. 独立行政法人国民生活センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人国民生活センター法第22条の前の条は独立行政法人国民生活センター法第21条です。
  7. 独立行政法人国民生活センター法第22条の次の条は独立行政法人国民生活センター法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000123
  • 本サイト収録独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000123/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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