独立行政法人国民生活センター法 第21条(仲介委員の忌避)
- 仲介委員について和解仲介手続の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その仲介委員を忌避することができる。
- 2.仲介委員の忌避についての決定は、当事者の申立てにより、委員長(申立てに係る仲介委員が委員長である場合にあっては委員長代理者、委員長及び委員長代理者である場合にあってはあらかじめ委員長の指名する委員)が行う。
- 3.前項の申立てをしようとする当事者は、仲介委員が指名されたことを知った日又は忌避の原因があることを知った日のいずれか遅い日から十五日以内に、忌避の原因を記載した申立書を委員長に提出しなければならない。
- 4.仲介委員は、第二項の申立てがあったときは、同項の決定があるまで和解仲介手続を中止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。
この条文の基本情報
仲介委員の忌避とは何ですか?
定義仲介委員の忌避とは、独立行政法人国民生活センター法第21条に定められた規定で、「仲介委員について和解仲介手続の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その仲介委員を忌避することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国民生活センター法第21条(仲介委員の忌避)は、日本の独立行政法人国民生活センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国民生活センター法第21条の条文原文は「仲介委員について和解仲介手続の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その仲介委員を忌避することができる。」で始まります。
- 独立行政法人国民生活センター法第21条は第一目 手続に置かれています。
- 独立行政法人国民生活センター法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人国民生活センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国民生活センター法第21条の前の条は独立行政法人国民生活センター法第20条です。
- 独立行政法人国民生活センター法第21条の次の条は独立行政法人国民生活センター法第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000123 - 本サイト収録
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000123/21