独立行政法人国民生活センター法 第28条(訴訟手続の中止)
- 重要消費者紛争について当該重要消費者紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
- 一当該重要消費者紛争について、当該重要消費者紛争の当事者間において和解仲介手続が実施されていること。
- 二前号のほか、当該重要消費者紛争の当事者間に和解仲介手続によって当該重要消費者紛争の解決を図る旨の合意があること。
- 2.受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
- 3.第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。
この条文の基本情報
訴訟手続の中止とは何ですか?
定義訴訟手続の中止とは、独立行政法人国民生活センター法第28条に定められた規定で、「重要消費者紛争について当該重要消費者紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該当事者の共同の申立てがあるときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国民生活センター法第28条(訴訟手続の中止)は、日本の独立行政法人国民生活センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国民生活センター法第28条の条文原文は「重要消費者紛争について当該重要消費者紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該当事者の共同の申立てがあるときは…」で始まります。
- 独立行政法人国民生活センター法第28条は第二目 和解仲介手続の利用に係る特例に置かれています。
- 独立行政法人国民生活センター法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人国民生活センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国民生活センター法第28条の前の条は独立行政法人国民生活センター法第27条です。
- 独立行政法人国民生活センター法第28条の次の条は独立行政法人国民生活センター法第29条です。
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- 正式書式
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000123 - 本サイト収録
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000123/28