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独立行政法人国民生活センター法 第29条(手続の開始)

  1. 重要消費者紛争の当事者の双方又は一方は、委員会に対し、仲裁の申請をすることができる。
  2. 2.当事者の一方がする仲裁の申請は、この法律の規定による仲裁に付する旨の合意に基づくものでなければならない。
  3. 3.第十九条第二項から第四項までの規定は、委員会が行う仲裁の手続について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の」とあり、並びに同条第三項及び第四項中「第一項の」とあるのは「第二十九条第一項の」と、同条第三項中「次条第一項に規定する仲介委員」とあるのは「第三十条第一項に規定する仲裁委員」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

手続の開始とは何ですか?

定義手続の開始とは、独立行政法人国民生活センター法第29条に定められた規定で、「重要消費者紛争の当事者の双方又は一方は、委員会に対し、仲裁の申請をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人国民生活センター法第29条(手続の開始)は、日本の独立行政法人国民生活センター法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人国民生活センター法第29条の条文原文は「重要消費者紛争の当事者の双方又は一方は、委員会に対し、仲裁の申請をすることができる。」で始まります。
  3. 独立行政法人国民生活センター法第29条は第三款 仲裁に置かれています。
  4. 独立行政法人国民生活センター法の公布日は平成14年12月4日です。
  5. 独立行政法人国民生活センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人国民生活センター法第29条の前の条は独立行政法人国民生活センター法第28条です。
  7. 独立行政法人国民生活センター法第29条の次の条は独立行政法人国民生活センター法第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000123
  • 本サイト収録独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000123/29

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