独立行政法人国民生活センター法 第30条(仲裁委員)
- 委員会が行う仲裁の手続(前条第三項において読み替えて準用する第十九条第三項の規定による手続を含む。以下同じ。)は、一人又は二人以上の仲裁委員(当該仲裁の手続を実施する者をいう。以下同じ。)によって実施する。
- 2.仲裁委員は、委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、委員長が指名する。ただし、当事者の合意による選定がされなかったときは、委員又は特別委員のうちから委員長が指名する。
- 3.仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士(司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争について行う仲裁の手続の場合にあっては、弁護士又は同条第二項に規定する司法書士)でなければならない。
- 4.委員長は、第二項ただし書の規定により仲裁委員を指名するに当たっては、委員又は特別委員の有する知識経験その他の事情を総合的に勘案し、仲裁委員の構成について適正を確保するように配慮しなければならない。
- 5.仲裁委員は、中立かつ公正な立場において、仲裁の手続を実施しなければならない。
この条文の基本情報
仲裁委員とは何ですか?
定義仲裁委員とは、独立行政法人国民生活センター法第30条に定められた規定で、「委員会が行う仲裁の手続(前条第三項において読み替えて準用する第十九条第三項の規定による手続を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国民生活センター法第30条(仲裁委員)は、日本の独立行政法人国民生活センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国民生活センター法第30条の条文原文は「委員会が行う仲裁の手続(前条第三項において読み替えて準用する第十九条第三項の規定による手続を含む。」で始まります。
- 独立行政法人国民生活センター法第30条は第三款 仲裁に置かれています。
- 独立行政法人国民生活センター法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人国民生活センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国民生活センター法第30条の前の条は独立行政法人国民生活センター法第29条です。
- 独立行政法人国民生活センター法第30条の次の条は独立行政法人国民生活センター法第31条です。
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- 正式書式
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000123 - 本サイト収録
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000123/30