独立行政法人国民生活センター法 第37条(義務履行の勧告)
- 委員会は、和解又は仲裁判断で定められた義務について、権利者の申出がある場合において、相当と認めるときは、義務者に対し、当該義務の履行に関する勧告をすることができる。
- 2.前項の場合において、委員会は、当該義務の履行状況について、当事者に報告を求め、又は調査をすることができる。
この条文の基本情報
義務履行の勧告とは何ですか?
定義義務履行の勧告とは、独立行政法人国民生活センター法第37条に定められた規定で、「委員会は、和解又は仲裁判断で定められた義務について、権利者の申出がある場合において、相当と認めるときは、義務者に対し、当該義務の履行に関する勧告をすることができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国民生活センター法第37条(義務履行の勧告)は、日本の独立行政法人国民生活センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国民生活センター法第37条の条文原文は「委員会は、和解又は仲裁判断で定められた義務について、権利者の申出がある場合において、相当と認めるときは、義務者に対し、当該義務の履行に関する勧告をすることができ…」で始まります。
- 独立行政法人国民生活センター法第37条は第四款 雑則に置かれています。
- 独立行政法人国民生活センター法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人国民生活センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国民生活センター法第37条の前の条は独立行政法人国民生活センター法第36条です。
- 独立行政法人国民生活センター法第37条の次の条は独立行政法人国民生活センター法第38条です。
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- 正式書式
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000123 - 本サイト収録
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000123/37