独立行政法人国民生活センター法 第38条(審査請求及び行政事件訴訟の制限)
この節(第一款を除く。)の規定による処分又はその不作為については、審査請求及び行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)による訴えの提起をすることができない。
この条文の基本情報
審査請求及び行政事件訴訟の制限とは何ですか?
定義審査請求及び行政事件訴訟の制限とは、独立行政法人国民生活センター法第38条に定められた規定で、「この節(第一款を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国民生活センター法第38条(審査請求及び行政事件訴訟の制限)は、日本の独立行政法人国民生活センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国民生活センター法第38条の条文原文は「この節(第一款を除く。」で始まります。
- 独立行政法人国民生活センター法第38条は第四款 雑則に置かれています。
- 独立行政法人国民生活センター法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人国民生活センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人国民生活センター法第38条の前の条は独立行政法人国民生活センター法第37条です。
- 独立行政法人国民生活センター法第38条の次の条は独立行政法人国民生活センター法第39条です。
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- 正式書式
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000123 - 本サイト収録
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000123/38