独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第11条
- 通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
- 一物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
- 二前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第11条は、日本の独立行政法人中小企業基盤整備機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第11条の条文原文は「通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。」で始まります。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第11条は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の公布日は平成14年12月11日です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第11条の前の条は独立行政法人中小企業基盤整備機構法第10条です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第11条の次の条は独立行政法人中小企業基盤整備機構法第12条です。
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- 正式書式
独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000147 - 本サイト収録
独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000147/11