受講中の講座ブックマーク無料で登録

独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第13条の2(機構の納付金等)

  1. 機構は、附則第八条の三各号に掲げる業務ごとに、それぞれその業務を終えた後、経済産業大臣及び財務大臣が、政府から機構に対し出資されている金額(附則第十四条の規定により読み替えられた第十八条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定において経理を行っている金額に限る。)のうち、機構の業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。
  2. 2.経済産業大臣及び財務大臣は、前項の規定により金額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
  3. 3.機構は、第一項の規定により国庫納付金を納付したときは、その納付額により資本金を減少するものとする。

この条文の基本情報

機構の納付金等とは何ですか?

定義機構の納付金等とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第13条の2に定められた規定で、「機構は、附則第八条の三各号に掲げる業務ごとに、それぞれその業務を終えた後、経済産業大臣及び財務大臣が、政府から機構に対し出資されている金額(附則第十四条の規定に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第13条の2(機構の納付金等)は、日本の独立行政法人中小企業基盤整備機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第13条の2の条文原文は「機構は、附則第八条の三各号に掲げる業務ごとに、それぞれその業務を終えた後、経済産業大臣及び財務大臣が、政府から機構に対し出資されている金額(附則第十四条の規定に…」で始まります。
  3. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の公布日は平成14年12月11日です。
  4. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第13条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000147
  • 本サイト収録独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000147/13_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

独立行政法人中小企業基盤整備機構法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›