独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第13条の5
- 機構は、附則第八条の九各号に掲げる業務ごとに、それぞれの業務を終えた後、経済産業大臣及び財務大臣が、政府から機構に対し出資されている金額(附則第十四条の規定により読み替えられた第十八条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定において経理を行っている金額に限る。)のうち、機構の業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。
- 2.附則第十三条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第13条の5は、日本の独立行政法人中小企業基盤整備機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第13条の5の条文原文は「機構は、附則第八条の九各号に掲げる業務ごとに、それぞれの業務を終えた後、経済産業大臣及び財務大臣が、政府から機構に対し出資されている金額(附則第十四条の規定によ…」で始まります。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の公布日は平成14年12月11日です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第13条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000147 - 本サイト収録
独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第13条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000147/13_5
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