独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第2条(定義)
- この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
- 一資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
- 二資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
- 三資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
- 四資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
- 五資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
- 六企業組合
- 七協業組合
- 八事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
- 2.この法律において「経営の革新」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、新たな経営管理方法の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。
- 3.この法律において「中小企業の集積の活性化」とは、中小企業者の集積(自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において、同種の事業又はこれと関連性が高い事業を相当数の中小企業者が有機的に連携しつつ行っている場合の当該中小企業者の集積をいう。)の存在する地域において、当該同種の事業又はこれと関連性が高い事業を行う中小企業者によって新たな経済的環境に即応した事業が行われることにより、当該集積の有する機能が強化されることをいう。
- 4.この法律において「小規模企業者」とは、小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第一項に規定する小規模企業者をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第2条に定められた規定で、「この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第2条(定義)は、日本の独立行政法人中小企業基盤整備機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第2条の条文原文は「この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。」で始まります。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の公布日は平成14年12月11日です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第2条の前の条は独立行政法人中小企業基盤整備機構法第1条です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第2条の次の条は独立行政法人中小企業基盤整備機構法第3条です。
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- 正式書式
独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000147 - 本サイト収録
独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000147/2