独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第22条(長期借入金及び中小企業基盤整備債券)
- 機構は、第十五条第一項第四号に掲げる業務、同項第八号に掲げる業務(中心市街地活性化法第三十九条第一項の規定によるものに限る。)及び第十五条第一項第十七号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は中小企業基盤整備債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
- 2.前項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
- 3.前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
- 4.機構は、経済産業大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
- 5.会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
- 6.前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
長期借入金及び中小企業基盤整備債券とは何ですか?
定義長期借入金及び中小企業基盤整備債券とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第22条に定められた規定で、「機構は、第十五条第一項第四号に掲げる業務、同項第八号に掲げる業務(中心市街地活性化法第三十九条第一項の規定によるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第22条(長期借入金及び中小企業基盤整備債券)は、日本の独立行政法人中小企業基盤整備機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第22条の条文原文は「機構は、第十五条第一項第四号に掲げる業務、同項第八号に掲げる業務(中心市街地活性化法第三十九条第一項の規定によるものに限る。」で始まります。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第22条は第三章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の公布日は平成14年12月11日です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第22条の前の条は独立行政法人中小企業基盤整備機構法第21条です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第22条の次の条は独立行政法人中小企業基盤整備機構法第23条です。
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- 正式書式
独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000147 - 本サイト収録
独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000147/22