受講中の講座ブックマーク無料で登録

独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第4条(機構の目的)

独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)は、中小企業者その他の事業者の事業活動に必要な助言、研修、資金の貸付け、出資、助成及び債務の保証、地域における施設の整備、共済制度の運営等の事業を行い、もって中小企業者その他の事業者の事業活動の活性化のための基盤を整備することを目的とする。

この条文の基本情報

機構の目的とは何ですか?

定義機構の目的とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第4条に定められた規定で、「独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第4条(機構の目的)は、日本の独立行政法人中小企業基盤整備機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第4条の条文原文は「独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の公布日は平成14年12月11日です。
  5. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第4条の前の条は独立行政法人中小企業基盤整備機構法第3条です。
  7. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第4条の次の条は独立行政法人中小企業基盤整備機構法第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000147
  • 本サイト収録独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000147/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›