独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第58条(財政融資資金の独立行政法人中小企業基盤整備機構への運用に関する特例)
附則第一条第三号に定める日前に中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下この条において「中小機構」という。)が同項の規定による解散前の地域振興整備公団から承継した長期借入金が財政融資資金による貸付けに係るものである場合における当該長期借入金についての同号に定める日以後における財政融資資金法第十条第一項の規定の適用については、中小機構を同項第七号に規定する法人とみなす。
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財政融資資金の独立行政法人中小企業基盤整備機構への運用に関する特例とは何ですか?
定義財政融資資金の独立行政法人中小企業基盤整備機構への運用に関する特例とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第58条に定められた規定で、「附則第一条第三号に定める日前に中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項の規定によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第58条(財政融資資金の独立行政法人中小企業基盤整備機構への運用に関する特例)は、日本の独立行政法人中小企業基盤整備機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第58条の条文原文は「附則第一条第三号に定める日前に中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項の規定によ…」で始まります。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の公布日は平成14年12月11日です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000147 - 本サイト収録
独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000147/58
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