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独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第8条の5(改正前産業活力再生特別措置法等に係る業務の特例)

  1. 機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条までの業務のほか、次に掲げる業務を行う。
  2. 一産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行前に機構が締結した債務保証契約に係る同法附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の産業活力再生特別措置法(以下「改正前産業活力再生特別措置法」という。)第十四条第一号の業務
  3. 二改正前産業活力再生特別措置法第十四条第二号の規定によりされた出資に係る株式の管理及び処分
  4. 三我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行前に機構が締結した債務保証契約に係る同法附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の産業活力再生特別措置法第二十四条の業務
  5. 四産業競争力強化法の施行前に機構が締結した債務保証契約に係る同法附則第十一条及び第二十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第四条による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下「廃止前産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」という。)第二十四条及び第五十条の業務
  6. 五廃止前産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第四十七条の規定によりされた出資に係る株式の管理及び処分
  7. 六前各号に掲げる業務に附帯する業務

この条文の基本情報

改正前産業活力再生特別措置法等に係る業務の特例とは何ですか?

定義改正前産業活力再生特別措置法等に係る業務の特例とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第8条の5に定められた規定で、「機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条までの業務のほか、次に掲げる業務を行う…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第8条の5(改正前産業活力再生特別措置法等に係る業務の特例)は、日本の独立行政法人中小企業基盤整備機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第8条の5の条文原文は「機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条までの業務のほか、次に掲げる業務を行う…」で始まります。
  3. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の公布日は平成14年12月11日です。
  4. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第8条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000147
  • 本サイト収録独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第8条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000147/8_5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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