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独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第8条の6(改正前中心市街地活性化法に係る業務の特例)

  1. 機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条までの業務のほか、次に掲げる業務を行う。
  2. 一中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十号。以下「中心市街地活性化法改正法」という。)の施行の際現に機構が整備し、又は管理している中心市街地活性化法改正法による改正前の中心市街地活性化法(以下「改正前中心市街地活性化法」という。)第三十八条第一項第一号イ又はロの施設に係る中心市街地活性化法改正法附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前中心市街地活性化法第三十八条第一項の業務
  3. 二改正前中心市街地活性化法第三十八条第一項の規定によりされた出資に係る株式の管理及び処分
  4. 三前二号に掲げる業務に附帯する業務

この条文の基本情報

改正前中心市街地活性化法に係る業務の特例とは何ですか?

定義改正前中心市街地活性化法に係る業務の特例とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第8条の6に定められた規定で、「機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条までの業務のほか、次に掲げる業務を行う…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第8条の6(改正前中心市街地活性化法に係る業務の特例)は、日本の独立行政法人中小企業基盤整備機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第8条の6の条文原文は「機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条までの業務のほか、次に掲げる業務を行う…」で始まります。
  3. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の公布日は平成14年12月11日です。
  4. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第8条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000147
  • 本サイト収録独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第8条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000147/8_6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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