独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第8条の9(産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律による改正前の産業競争力強化法等に係る業務の特例)
- 機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条までの業務のほか、次に掲げる業務を行う。
- 一産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法第十二条の業務
- 二産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律附則第九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第四条の規定による改正後の中小企業等経営強化法第二十五条第一項の業務
- 三産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律附則第十五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による廃止前の生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号。次号において「旧生産性特措法」という。)第十八条の業務
- 四産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律附則第十七条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧生産性特措法第二十五条の業務
- 五前各号に掲げる業務に附帯する業務
この条文の基本情報
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律による改正前の産業競争力強化法等に係る業務の特例とは何ですか?
定義産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律による改正前の産業競争力強化法等に係る業務の特例とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第8条の9に定められた規定で、「機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条までの業務のほか、次に掲げる業務を行う…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第8条の9(産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律による改正前の産業競争力強化法等に係る業務の特例)は、日本の独立行政法人中小企業基盤整備機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第8条の9の条文原文は「機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条までの業務のほか、次に掲げる業務を行う…」で始まります。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の公布日は平成14年12月11日です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第8条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000147 - 本サイト収録
独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第8条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000147/8_9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。