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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第12条(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報の記録)

  1. 機構は、住民基本台帳法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報又は同法第三十条の四十二第四項に規定する機構保存附票本人確認情報(第三十一条において「機構保存本人確認情報等」という。)によって個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったときは、直ちに、当該個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、当該事由に該当した旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
  2. 一当該署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(外国人住民である署名利用者にあっては同条第一号、第二号、第三号及び第七号に掲げる事項、国外転出者である署名利用者にあっては当該署名利用者に係る戸籍の附票に記載されている事項のうち同法第十七条第二号から第六号までに掲げる事項)の全部又は一部について記載の修正(総務省令で定める軽微な修正を除く。)があったこと。
  3. 二当該署名利用者に係る住民票の消除(国外転出届をしてから当該国外転出届に記載された転出の予定年月日までの間に第三条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票にあっては、当該国外転出届をしたことによる消除を除く。)があったこと。
  4. 三当該署名利用者(国外転出者である者に限る。)に係る戸籍の附票の全部又は一部が消除され、いずれの市町村においても戸籍の附票に記録されていない者となったこと。

この条文の基本情報

個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報の記録とは何ですか?

定義個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報の記録とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第12条に定められた規定で、「機構は、住民基本台帳法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報又は同法第三十条の四十二第四項に規定する機構保存附票本人確認情報(第三十一条において「機構…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第12条(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報の記録)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第12条の条文原文は「機構は、住民基本台帳法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報又は同法第三十条の四十二第四項に規定する機構保存附票本人確認情報(第三十一条において「機構…」で始まります。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第12条は第一款 個人番号カード用署名用電子証明書に置かれています。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第12条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第11条です。
  7. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第12条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第13条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153
  • 本サイト収録電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/12

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